買主に優しい法律!契約不適合責任とは??

こんにちは!

ハウスドゥ!大垣店の西村です。

11月に入り寒さが厳しく、暖房機器が恋しい時期となりましたね。

最近は足先から冷えてくるのでカイロを持っていても寒く感じてしまいしまいます(><)

 

ハウスドゥ!大垣店には一足早く冬がやってきました!

また、夜にはイルミネーションを行っているのでぜひご覧ください!

 

 

さて、今回のブログは「契約不適合責任について」です。

 

2020年4月から法改正により、瑕疵担保責任が廃止となり、契約不適合責任が保証内容の対象となる予定です。

 

内容を読み進めていく中で……

 

 

買主に優しい法律

 

 

このような印象を受けました。

 

なぜこのような印象を受けたのかというと、

従来の瑕疵担保責任は隠れた瑕疵や契約締結前までを責任の範囲としています。

責任については損害賠償請求と契約の解除でした。

 

これに対して契約不適合責任は契約の履行時までの瑕疵全般を責任の範囲としています。

責任については損害賠償請求と契約の解除はもちろん、①追完請求②代金減額請求もできるようになりました。

 

①追完請求は買主は売り主にお家やお土地の品質などが契約の内容に適合していないものであるとき、補修や代替物の引渡し、不足分の引渡しを請求することができるというものです。

 

②代金減額請求はお家やお土地の対価の均衡性を維持するために一般的に認める規定の事です。

 

これまで以上にお家やお土地を買われる買主に寄り添った法律になりますね♪

 

今回は法律についての内容でしたのでわかりにくい部分があるかと思います。

そんな時はぜひハウスドゥ!大垣店までお越しください!

 

民法改正のポイント

2020年4月の民法改正

改正民放の契約不適合責任について

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